税制上の優遇措置が「長期優良住宅」の着工数を押し上げています。
「長期優良住宅」とは、耐震性や省エネルギー性、維持管理の容易性、
バリアフリー性、劣化対策などに優れた住宅のこと指しています。
昨年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて
長期優良住宅の認定制度がスタートし、これに認定される住宅を建てると、
税制上のさまざまな特例を受けることができるというものです。
国土交通省によると、同法が施行された平成21年6月から同22年3月までの認定数は、
全住宅着工戸数の10の1 にあたる5万7103件。
認定を受けることでさまざまな優遇税制が利用できるようになることが、
堅調な推移の一因として考えられています。
認定されると受けられる優遇税制としては、まず、住宅ローン減税が挙げられます。
一般住宅を対象としたローン減税の控除額が最大500万円であるのに対し、
長期優良住宅は最大600万円と拡充されています。
また、平成23年12月31日までの措置として、「投資減税型の特別控除の創設」が
設けられていることも着工の強い後押しとなっているようです。
これは、居住者が認定長期優良住宅を新築し、居住の用に供した場合には、
標準的な性能強化費用相当額の10%をその年分の所得税額から控除するというものです。
上限は1千万円で、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越せます。
なお、ここでいう「標準的な性能強化費用相当額」とは、
木造の場合は3万3000円/平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造および
鉄筋コンクリート造は3万6300円/平方メートル、
鉄骨造は3万3000/平方メートルなどとなっています。
優遇措置は地方税でも設けられており、「登録免許税」が一般住宅より引き下げられ
0.1%となっています。
「不動産取得税」の課税標準からの控除額は、一般住宅1200万円のところ1300万円に。
「固定資産税」の2分の1減額措置適用期間は、一般住宅の場合戸建て3年間
マンション5年間のところを、戸建て5年間・マンション7年間に拡充。
これらの措置は平成22年3月31日で終了予定だったが、同22年度の税制改正により
同24年3月31日まで延長されました。