国税庁が消費税法基本通達を一部改正し公表

国税庁はこのほど、平成22年度税制改正で消費税法の一部が
改正されたことに伴い、消費税法基本通達を一部改正し公表しました。

税制改正では、消費税の調整対象固定資産に係る仕入税額控除の
調整措置が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるように
消費税法が一部改正されています。

これは、本来なら還付されない賃貸マンション等の建設に係る消費税を、
敷地内に自動販売機を設置し、その販売手数料の課税売上を発生させて
建設に係る消費税を還付させる手法を防止する措置です。

調整対象固定資産は棚卸資産以外の資産で税抜き100万円以上のもので、
当初の課税売上割合が以後3年間の通算課税売上割合と比べて
著しく増減したときは、第3年度の課税期間において仕入税額控除の
調整を行う必要があります。

しかし、節税手法では、3年目に免税事業者あるいは簡易課税を選択する
ことで調整対象からはずれ、1年目に受けた還付を丸々享受していました。

そこで税制改正では、事業者免税点制度の適用を受けないこととした
事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、資本金1000万円以上の新設法人につき、
事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)に、
調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は、
引き続き事業者免税点制度を適用できないことにすることで、行き過ぎた節税を
封じています。

通達改正では、課税売上割合が著しく変動したときの調整は、調整対象固定資産を
第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますが、
この3年間課税事業者となることを強制する制度は、資産の売却の有無などに関係なく
継続して適用されることなどが明らかにされています。