<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>税理士のためのＳＮＳ　Ｔａｘｅｌ．ｊｐ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/" />
    <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="http://www.taxel.jp/z/atom.xml" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2009-10-08:/z//4</id>
    <updated>2010-06-14T05:02:46Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.25</generator>

<entry>
    <title></title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_64.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.143</id>

    <published>2010-06-14T05:02:37Z</published>
    <updated>2010-06-14T05:02:46Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="士業向けバナーピンク完成VER1.gif" src="http://www.taxel.jp/z/2010/06/14/%E5%A3%AB%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%AE%8C%E6%88%90VER1.gif" width="520" height="140" class="mt-image-none" style="" /></span>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>税優遇で追い風に「長期優良住宅」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_65.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.138</id>

    <published>2010-05-14T01:20:41Z</published>
    <updated>2010-05-14T01:41:54Z</updated>

    <summary>税制上の優遇措置が「長期優良住宅」の着工数を押し上げています。 「長期優良住宅」...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>税制上の優遇措置が「長期優良住宅」の着工数を押し上げています。</p>
<p>「長期優良住宅」とは、耐震性や省エネルギー性、維持管理の容易性、<br />バリアフリー性、劣化対策などに優れた住宅のこと指しています。</p>
<p>昨年６月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて<br />長期優良住宅の認定制度がスタートし、これに認定される住宅を建てると、<br />税制上のさまざまな特例を受けることができるというものです。</p>
<p>国土交通省によると、同法が施行された平成21年6月から同22年3月までの認定数は、<br />全住宅着工戸数の10の1 にあたる5万7103件。</p>
<p>認定を受けることでさまざまな優遇税制が利用できるようになることが、<br />堅調な推移の一因として考えられています。</p>
<p>認定されると受けられる優遇税制としては、まず、住宅ローン減税が挙げられます。<br />一般住宅を対象としたローン減税の控除額が最大500万円であるのに対し、<br />長期優良住宅は最大600万円と拡充されています。</p>
<p>また、平成23年12月31日までの措置として、「投資減税型の特別控除の創設」が<br />設けられていることも着工の強い後押しとなっているようです。</p>
<p>これは、居住者が認定長期優良住宅を新築し、居住の用に供した場合には、<br />標準的な性能強化費用相当額の10％をその年分の所得税額から控除するというものです。</p>
<p>上限は1千万円で、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越せます。</p>
<p>なお、ここでいう「標準的な性能強化費用相当額」とは、<br />木造の場合は3万3000円／平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造および<br />鉄筋コンクリート造は3万6300円／平方メートル、<br />鉄骨造は3万3000／平方メートルなどとなっています。</p>
<p>優遇措置は地方税でも設けられており、「登録免許税」が一般住宅より引き下げられ<br />0.1％となっています。</p>
<p>「不動産取得税」の課税標準からの控除額は、一般住宅1200万円のところ1300万円に。<br />「固定資産税」の2分の1減額措置適用期間は、一般住宅の場合戸建て3年間<br />マンション5年間のところを、戸建て5年間・マンション7年間に拡充。</p>
<p>これらの措置は平成22年3月31日で終了予定だったが、同22年度の税制改正により<br />同24年3月31日まで延長されました。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>国税庁が消費税法基本通達を一部改正し公表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_63.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.136</id>

    <published>2010-05-12T06:53:37Z</published>
    <updated>2010-05-12T07:04:01Z</updated>

    <summary>国税庁はこのほど、平成22年度税制改正で消費税法の一部が改正されたことに伴い、消...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>国税庁はこのほど、平成22年度税制改正で消費税法の一部が<br />改正されたことに伴い、消費税法基本通達を一部改正し公表しました。</p>
<p>税制改正では、消費税の調整対象固定資産に係る仕入税額控除の<br />調整措置が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるように<br />消費税法が一部改正されています。</p>
<p>これは、本来なら還付されない賃貸マンション等の建設に係る消費税を、<br />敷地内に自動販売機を設置し、その販売手数料の課税売上を発生させて<br />建設に係る消費税を還付させる手法を防止する措置です。</p>
<p>調整対象固定資産は棚卸資産以外の資産で税抜き100万円以上のもので、<br />当初の課税売上割合が以後3年間の通算課税売上割合と比べて<br />著しく増減したときは、第3年度の課税期間において仕入税額控除の<br />調整を行う必要があります。</p>
<p>しかし、節税手法では、3年目に免税事業者あるいは簡易課税を選択する<br />ことで調整対象からはずれ、1年目に受けた還付を丸々享受していました。</p>
<p>そこで税制改正では、事業者免税点制度の適用を受けないこととした<br />事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、資本金1000万円以上の新設法人につき、<br />事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)に、<br />調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は、<br />引き続き事業者免税点制度を適用できないことにすることで、行き過ぎた節税を<br />封じています。</p>
<p>通達改正では、課税売上割合が著しく変動したときの調整は、調整対象固定資産を<br />第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますが、<br />この3年間課税事業者となることを強制する制度は、資産の売却の有無などに関係なく<br />継続して適用されることなどが明らかにされています。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>東京都・調布市、携帯電話を利用した納付手続きが拡大</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_62.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.131</id>

    <published>2010-05-11T08:25:17Z</published>
    <updated>2010-05-11T08:31:02Z</updated>

    <summary>東京都調布市は、携帯電話を利用した税の納付手続きの対象を、2009年度から実施し...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>東京都調布市は、携帯電話を利用した税の納付手続きの対象を、<br />2009年度から実施している軽自動車税に続き、5月から市・都民税、<br />固定資産税などにサービスを拡大しました。</p>
<p>市や金融機関の窓口、コンビニエンスストアに行かなくても<br />手軽に納税できることで、市は携帯電話の利用に慣れている<br />若い納税者などの利用が広がることを期待しているようです。</p>
<p>これまでは、軽自動車や原付バイクの所有者を対象にした<br />軽自動車税のみが対象でした。</p>
<p>今回、新たに利用できることになったのは、市・都民税（普通徴収分）<br />固定資産税（土地・家屋・償却資産）・都市計画税・国民健康保険税の<br />各税目で国民健康保険税（７月１日から）を除いていずれも5月1日から<br />利用が可能になっています。</p>
<p>納付方法は、まず</p>
<p>１）納付書に記載されているバーコードを携帯電話のカメラで読み取る、<br />２）支払内容を確認、<br />３）金融機関を選択、<br />４）モバイルバンキングにログイン、<br />５）支払い、と簡単な手続きで完了します。</p>
<p>利用できる携帯電話はＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンクが<br />発売している各機種となっています。</p>
<p>また、利用可能な金融機関は、みずほ・三菱東京ＵＦＪ・三井住友<br />・りそななどの各銀行と、さわやか・芝・西武・昭和などの各信用金庫です。</p>
<p>利用にあたっては、事前に金融機関へモバイルバンキングの<br />申込手続きが必要ですが、払込手数料は無料となっています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>上場企業の「不適切な会計処理」、09年度は16社</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/0916.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.130</id>

    <published>2010-05-10T01:24:00Z</published>
    <updated>2010-05-11T08:25:04Z</updated>

    <summary>2009年度（2009年4月～2010年3月）に「不適切な会計処理」が発覚した上...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>2009年度（2009年4月～2010年3月）に「不適切な会計処理」が発覚した<br />上場企業（連結ベース）は16社あったことが㈱帝国データバンクの<br />調べで明らかになりました。</p>
<p>2008年度(22社)に比べて6社減少したものの、2006年度(19社)に急増して以降、<br />「高水準で推移する結果となった」(TDB)。</p>
<p>2004年度以降の6年間での発覚は合計88社にのぼります。</p>
<p>不適切な会計処理の内容(複数に当てはまるケース有り)は、<br />「売上・資産等の水増し」が13社（2008年度：20社）と最も多く、<br />次いで「子会社によるもの」が8社（同7社）、<br />「経費・負債等圧縮」が５社（同４社）と続きます。</p>
<p>2008年度に8社を数えた「循環取引」は1件もありませんでした。</p>
<p>2009年度の発覚後の動向は、「改善報告書の提出」が4社、<br />「課徴金納付命令」が4社、「特設注意市場銘柄に指定」が2社でした。</p>
<p>上場廃止(合併や倒産含む)に追い込まれた企業はありませんでした。<br />ちなみに2004年度～2008年度にかけて上場廃止となった企業は29社です。</p>
<p>16社の内訳は、次の通りです。</p>
<p>2009年4月：ダイキン工業、5月：ＳＢＲ、6月：くろがね工作所、アルデプロ、<br />7月：ＣＨＩＮＴＡＩ、8月：中央化学、10月：ミツウロコ、ＫＹＢ（カヤバ工業）、<br />11月：モジュレ、リンク・ワン、12月：アジア航測、アイロムホールディングス、<br />2010年1月：ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス、<br />2月：近畿日本鉄道、アーム電子、3月：エムスリー</p>
<p>といった社名が上がっています。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>昨年度、給与所得者の税金合計は５年ぶりに減少</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_61.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.128</id>

    <published>2010-04-23T09:22:39Z</published>
    <updated>2010-04-23T09:33:42Z</updated>

    <summary>2009年の給与所得世帯の税金の合計は、給与所得世帯の所得減少に伴い、所得税が月...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>2009年の給与所得世帯の税金の合計は、給与所得世帯の所得減少に伴い、<br />所得税が月平均額2万1556円、前年比11.7%減と大きく減少した影響から、<br />月平均額4万8967円、同5.1%減と、2005年以降5年ぶりに減少したことが、<br />日本生活協同組合連合会がこのほど発表した2009年「全国生計費調査」<br />結果速報（有効回答数1566世帯）で分かりました。</p>
<p>また、全モニター世帯の税金と社会保険料の合計の月平均額は、<br />11万1009円で同3.3%減でした。</p>
<p>内訳は、「税金」が4万8967円、「社会保険料」が6万2042円。<br />「税金」は月平均2651円の減少、「社会保険」は1100円の減少と、<br />「税金」の負担割合が増えました。</p>
<p>この結果、合計で3751円の減少となり、収入に占める割合も前年から0.2ポイント減の<br />17.9%％となったが、20008年に次ぐこの10年間では2番目の高水準です。</p>
<p>一方、日本生協連では、「全国生計費調査」とは別に「家庭で負担した消費税の調査」<br />を行っています。</p>
<p>2009年は50生協833世帯（有効回答数）の協力で1年間の消費税の負担実態を集計<br />した結果（速報）、年間消費税負担額は、1世帯あたり平均17万2000円でした。</p>
<p>収入に占める割合は2.46%、消費支出に占める割合は3.54%で、<br />消費支出が伸びることのない状況のなかでは、金額・割合ともに<br />ここ数年大きな変化はない。</p>
<p>2009年の1世帯あたり年間消費税額を所得階層別にみると、<br />負担額は、年収「1000万円以上」の世帯で27万4000円、<br />「400万円未満」の世帯で10万2000円と2.68倍となっています。</p>
<p>しかし、年収に占める負担割合では、「400万円未満」の世帯で3.30%と高く、<br />「1000万円以上」世帯の2.12%の1.56倍という負担率となっています。</p>
<p>年収に占める負担割合は、低収入世帯ほど高い状況が分かります。</p>
<p><br />　これらの調査結果速報の詳細は↓<br /><a href="http://jccu.coop/info/pressrelease/pdf/press_100326_01_01.pdf">http://jccu.coop/info/pressrelease/pdf/press_100326_01_01.pdf</a><br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>外国子会社株式の評価損が認められるか否か</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_60.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.127</id>

    <published>2010-04-21T04:17:22Z</published>
    <updated>2010-04-23T09:21:29Z</updated>

    <summary>事業年度終了時の資産状態の著しい悪化を理由に外国子会社株式の評価損が認められるか...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>事業年度終了時の資産状態の著しい悪化を理由に外国子会社株式の評価損が<br />認められるか否かが争われた事案で、国税不服審判所は事業年度終了時までの<br />子会社の業況等のみではなく、具体的な実行が決定されている事業計画等までも<br />含めて判断するのが相当であるから、子会社株式の評価損を否認した<br />原処分を妥当と判断、審査請求を棄却しました。</p>
<p>この事案は、親会社である請求人の子会社の資産状況が著しく悪化したことに<br />伴い株式の価額が著しく低下したとして損金に算入して申告したことが<br />発端になったもの。</p>
<p>これに対して原処分庁が子会社株式の価額の回復可能性がないとはいえず、<br />また子会社に対する増資払込後１ヵ月程度が経過した事業年度終了時に<br />評価損が計上されており、増資から相当の期間が経過していないことからも、<br />子会社の業績等の回復見込みがないとはいえないと判断、更正処分等をしてきました。</p>
<p>そこで請求人は、増資の実質はつなぎ資金の貸付けであり、子会社の業績回復に<br />直結する経済的効果はなく、株式の価額に回復は見込まれないと反論、<br />損金算入を認めるべきと主張して原処分の取消しを求めていた事案です。</p>
<p>しかし裁決は、株式の価額の回復可能性は事業年度終了時の株式発行法人の<br />業況等のみではなく、既に実行が決定されている事業計画等がある場合は<br />それまでも含めて検討するのが相当と指摘。</p>
<p>しかも、請求人の取締役会で外国事業の経営改善計画として追加出資を行うことが<br />決定されている以上、その経営改善計画の実施によって単年度ベースで利益が生じ、<br />資産状態が改善の方向にあることも認められるから、事業年度終了時において<br />株式の価額の回復が見込まれないとまではいえないと判断、審査請求を棄却しています。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成23年度税制及び税務行政の改正に関する意見書を公表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/23.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.126</id>

    <published>2010-04-21T01:05:03Z</published>
    <updated>2010-04-23T09:17:12Z</updated>

    <summary>東京税理士会は、「平成23年度税制及び税務行政の改正に関する意見書」を公表しまし...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>東京税理士会は、「平成23年度税制及び税務行政の改正に関する意見書」<br />を公表しました。</p>
<p>意見書は4章から成り、1章の「意見書の基本的考え方」では、<br />民主党政権の22年度大綱の「納税者主権の確立に向けて」のテーマを踏まえ、</p>
<p>1)負担能力に応じた公平性に配慮した税政</p>
<p>2)立法過程などの透明性に配慮した税制</p>
<p>3)国民の納得を得られる税制</p>
<p>4)時代に適した税制、について十分配慮し、「所得・消費・資産に<br />バランスよく課税していくことが重要」としている。</p>
<p><br />これらを実現するために、国税通則法の改正と国税不服審査制度の<br />見直しや税制と社会保障制度の一体化及び共通番号制度の導入、<br />租税特別措置法の見直しなどをきめ細かく実施していくことが<br />重要としています。</p>
<p>具体的な税制及び税務行政に関する意見では、43支部の法対策委員会等から<br />210件の意見要望事項が寄せられ、支部長会の協議及び理事会の議決を経て、<br />前年度の79項目の要望より大幅に圧縮した43項目の改正要望を決めています。<br />23年度改正意見として新規に要望したのは次の5項目。<br />　 </p>
<p>1)所得控除全体の見直しと人的控除部分の給付付き税額控除制度への移行。 </p>
<p>2)退職所得課税を見直す。 </p>
<p>3)「課税事業者選択（不適用）届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」の提出期限を、<br />適用を受けようとする課税期間の前課税期間分の確定申告期限までとする。 </p>
<p>4)直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の所得要件を撤廃するとともに、<br />対象を省エネ商品等の取得資金にも拡大する。 </p>
<p>5)経済的利益に対する給与課税の適正化を図る。 </p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>国税徴収法基本通達の改正案を公表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_59.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.125</id>

    <published>2010-04-20T01:11:54Z</published>
    <updated>2010-04-23T09:09:41Z</updated>

    <summary>国税庁は、「国税徴収法基本通達の全文改正について」（法令解釈通達：昭和41年8月...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>国税庁は、「国税徴収法基本通達の全文改正について」<br />（法令解釈通達：昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同）の一部改正を予定、<br />改正案を同庁ホームページ上で公表し、パブリック・コメントに付しました。</p>
<p>同改正案についての意見は、5月13日（木）必着で、国税庁徴収部徴収課またはＦＡＸ<br />もしくはホームページ上の投稿フォームから提出できるようになっています。</p>
<p>今回の改正は、公売財産の評価等に関する解釈の明確化を図るとともに、<br />保険法など関係法令の改廃に対応したものです。</p>
<p>例えば、見積価格の決定に当たって、価格形成要因に市場性減価や<br />公売特殊性減価を適切に反映させる（第98条関係1）ことや、<br />複数回にわたって公売に付しても入札がなく、これ以上公売に付しても<br />入札が見込まれない場合は、国税徴収法第79条第1項第2号に該当するものと<br />する（第79条関係6-2）などです。</p>
<p>具体的には、「差押えの解除の要件」（第79条関係）で、</p>
<p>1)直前の見積価額の決定時点からその財産の価格を形成する<br />要因に変化がなく、また、新たな要因がないと認められる場合等、<br />その見積価額を変更する必要がないこと</p>
<p>2)原則として、複数回にわたって上記<br />1)の見積価額により換価に付していること、について、<br />「更に換価に付しても入札又は買受申込みがないと認められる場合」<br />に該当するとの、項目を新設しています。</p>
<p>さらに、再公売（第107条関係）でも、「見積価額の変更」は、<br />直前の見積価額の決定時点から公売財産の価格を形成する要因に<br />変化があると認められる場合、新たな要因がじ後に判明した場合等、<br />その直前の見積価額により公売することが適当でないと認められる<br />場合に行うものとする、とともに、「必要があると認めるときは、<br />市場性減価を見直して見積価額の変更を行うものとする」と、<br />より明確な指針を示しています。</p>
<p><br />　この件に関する詳細は↓<br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=410220003&amp;Mode=0">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=410220003&amp;Mode=0</a><br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>昨年度のe-TAX利用者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/e-tax_1.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.124</id>

    <published>2010-04-19T01:00:46Z</published>
    <updated>2010-04-23T09:01:22Z</updated>

    <summary>e-Taxの普及拡大については、同計画における目標値をクリアするため、 1)電子...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>e-Taxの普及拡大については、同計画における目標値をクリアするため、</p>
<p>1)電子証明書等特別控除の創設、第三者作成の添付書類の送付不要、<br />税理士等による代理送信の場合には納税者本人の電子署名の省略可能</p>
<p>2)ｅ－Ｔａｘ体験施策の導入やｅ－Ｔａｘを利用した還付申告書の処理期間短縮、<br />所得税確定申告期・法人等の申告が集中する5月末における受付時間の延長などの<br />法律及び（税務当局における）執行面での改善のほか、税理士会、法人会などの<br />関係民間団体と一体となってＰＲが行われてきました。</p>
<p>重点手続きの主な内訳をみると、申告関係では、「所得税」が784万件（同28％増）、<br />「法人税」が127万件で（同30%増）、「消費税（個人）」が55万件で同（24％増）、<br />「消費税（法人）」が145万件で（同30%増）などのほか、<br />法定調書が137万件で（同27%増）となったものの、申請・届出等での<br />「開始届出書」は397万件（同10.9%減）となりました。</p>
<p>この結果、同年度におけるオンライン利用行動計画の重点15手続における<br />e-Taxの利用率は前年度の36.6%から8.8ポイント上昇の45.4%まで上がりました。</p>
<p>ちなみに、手続別での利用率の上位は、「酒税申告」87.3%、<br />「消費税申告（法人）」73.5%、「印紙税申告」66.3%、<br />「利子等の支払調書」64.3%などが高く、「法人税申告」は48.9%、<br />「所得税申告」は39.7%となっています。</p>
<p>重点手続に関しては、電子証明書などの認証基盤等の大幅な拡大や<br />市町村の大部分でeLTAX（地方税ポータルシステム）が導入されることなどの<br />前提条件付ではあるものの、平成25年度に利用率65%とする目標値が設定されており、<br />国税当局としてはこれからが正念場となるでしょう。</p>
<p>詳細は、<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/21pressrelease.pdf">http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/21pressrelease.pdf</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「欠損金の繰越控除」赤字繰越なら連続が必要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_58.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.121</id>

    <published>2010-04-07T01:17:30Z</published>
    <updated>2010-04-07T05:49:22Z</updated>

    <summary>青色申告法人への特典のひとつに、「欠損金の繰越控除」があります。 申告書を提出し...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>青色申告法人への特典のひとつに、「欠損金の繰越控除」があります。</p>
<p>申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の<br />欠損金は、その各事業年度の損金に算入できるというものですが、<br />7年間の赤字繰越はメリットが大きいといえます。</p>
<p>法人Ａは平成18年5月31日、繰越欠損金を損金に算入して申告書を提出しました。<br />ところが税務署は「欠損金が生じた事業年度後に無申告の事業年度がある。<br />連続して確定申告書が提出されていない」と指摘し、適用を認めませんでした。</p>
<p>そこでＡは、同14年3月期分など、無申告だった事業年度の確定申告書を提出。<br />期限後申告で「連続性の要件は満たしている」と主張したことから<br />国税不服審判所での争いになりました。</p>
<p>欠損金の繰越し適用には、「欠損金が生じた事業年度に青色申告書の<br />確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していること」<br />という要件があります。</p>
<p>期限後申告でも「連続して提出」に該当するかどうかが争点となりました。</p>
<p>審判所は、「繰越欠損金を損金に算入するかどうかは、遅くとも、確定申告書を<br />提出するときまでに定まっていなければならない。"連続して確定申告書を提出<br />している場合"かどうかも、当該各事業年度に係る確定申告書の提出時までに<br />定まっていなければならない」と判断しています。"</p>
<p>その後において連続して確定申告書を提出している場合"とは、<br />「繰越欠損金を損金の額に算入しようとする事業年度に係る<br />確定申告書の提出時において、欠損金額が生じた事業年度後の<br />各事業年度について確定申告書が提出済みである場合をいう」<br />として、Ａの主張を認めませんでした</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>税法の不知は請求人の事情に基づくもの</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_57.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.120</id>

    <published>2010-04-06T05:37:05Z</published>
    <updated>2010-04-07T05:42:09Z</updated>

    <summary>法人税基本通達の但書きが適用されると誤解して行った申告後の修正申告に過少申告加算...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>法人税基本通達の但書きが適用されると誤解して行った申告後の修正申告に<br />過少申告加算税の賦課決定処分がされた事案には、国税通則法の「正当な理由」<br />があると主張してその取消しを求めたものの、国税不服審判所は税法の不知や<br />法令解釈の誤解は請求人自身に基づくものであるから正当な理由は認められない<br />と判断、審査請求を棄却しました。</p>
<p>この事案は、請求人が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の取得に係る<br />利益を益金に算入せずに申告をした後、その利益は益金に算入すべきである<br />との原処分庁からの指摘を受けて修正申告をしたところ、原処分庁が<br />過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、国税通則法65条4項の正当な<br />理由があると主張してその取消しを求めた事案です。</p>
<p>任意組合の組合員である請求人は、新株予約権の取得に伴う利益は<br />組合事業から生ずる利益の分配であるから、法人税基本通達14-1-1の1の<br />但書きの適用があるとして組合の計算期間が終了する事業年度の益金として<br />申告すればよいと理解したものであって、それを単に納税者が税法等の解釈を<br />誤ったものとみることは酷であり、社会通念に照らしても相当といえる理解で<br />あると主張、原処分の取消しを求めていました。</p>
<p>これに対して裁決は、新株予約権の取得に係る利益は請求人に帰属する<br />固有の利益であり、組合からの分配を経由しない利益として法人税法22条2項に<br />基づき益金に算入すべであるから、法人税基本通達14-1-1の2が定める組合事業に<br />関する利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益を受けるべき金額<br />又は損失の負担をすべき金額つまり帰属損益額に該当するものではないから、<br />但書きが適用される余地はないと指摘。</p>
<p>結局、請求人の理解は税法の不知や法令解釈の誤解など請求人自身の事情に<br />基づくものであるから、正当な理由があるとは認められないと判断、<br />審査請求を棄却しています。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>租税特別措置の適用状況の透明化</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_56.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.119</id>

    <published>2010-04-05T02:35:38Z</published>
    <updated>2010-04-07T05:36:51Z</updated>

    <summary>3月24日に成立した租税特別措置の適用実態を明らかにすることを目的とした「租税特...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>3月24日に成立した租税特別措置の適用実態を明らかにすることを目的とした<br />「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（租特透明化法）では、<br />租税特別措置の適用を受ける法人に対して「適用額明細書」の提出を<br />義務付けましたが、3月31日に公布された同法の施行規則で、<br />適用額明細書の記載事項・様式が明らかになりました。</p>
<p>様式は、第一と第二があり、第二が連結法人用。記載事項は以下のとおり。</p>
<p><br />１、法人の名称及び納税地<br />２、法人の事業年度の開始の日及び終了の日<br />３、法人の行う事業の属する業種（主たる事業）<br />４、期末現在の資本金の額又は出資金の額<br />５、法人の事業年度の所得金額又は欠損金額<br />６、適用を受ける措置法の条項と適用額</p>
<p><br />施行規則では、対象となる具体的な措置法の条項を列挙。<br />その適用による税額控除額、特別償却限度額等を適用額欄に記載します。</p>
<p>適用額明細書は法人の申告書に添付して提出します。<br />平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告からの適用となります。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>昨年の国税庁職員の懲戒処分は52人</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/52.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.118</id>

    <published>2010-04-01T05:26:45Z</published>
    <updated>2010-04-07T05:32:25Z</updated>

    <summary>人事院がこのほど明らかにした「平成21年における懲戒処分の状況について」によると...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>人事院がこのほど明らかにした「平成21年における懲戒処分の状況について」<br />によると、昨年1月から12月までの間に懲戒処分を受けた一般職国家公務員は<br />前年に比べ164人多い757人（非現業職員726人、現業職員及び特定独立行政<br />法人職員31人）となっており、平成19年10月に民営化した日本郵政公社分を<br />除いた処分数としては、平成17年以来の増加となりました。</p>
<p>前年に比べ大幅に増加した要因は、農林水産省で就業時間中に<br />違法な組合活動に携わるヤミ専従職員が処分されたためです。</p>
<p>省庁ごとの処分者数は、最も多いのが農水省の370人（前年52人）、<br />以下、法務省93人（同103人）、国土交通省62人（同55人）と続き、<br />国税庁は52人（同57人）、財務省は4人（同37人）。</p>
<p>構成比でみると、農林水産省が48.9%と半数近くに達し、<br />国税庁は6.9%、財務省は0.5%を占めています。</p>
<p>処分を事由別にみると、欠勤、勤務態度不良等の「一般服務関係」が<br />276人、業務処理不適正、報告怠慢等の「通常業務処理関係」243人、<br />「公務外非行関係」108人、「交通事故・交通法規違反関係」65人の順で、<br />その処分内容は、最も重い免職が34人、停職102人、減給322人、戒告299人<br />となっています。<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>譲渡費用にはならない現物出資に係る報酬</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxel.jp/z/post_55.html" />
    <id>tag:www.taxel.jp,2010:/z//4.117</id>

    <published>2010-03-31T03:25:03Z</published>
    <updated>2010-04-07T05:26:15Z</updated>

    <summary>関東信越国税局はこのほど、個人が所有する土地を法人に現物出資して株式を取得した際...</summary>
    <author>
        <name>TAXEL管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxel.jp/z/">
        <![CDATA[<p>関東信越国税局はこのほど、個人が所有する土地を法人に現物出資して<br />株式を取得した際に、土地の所有権移転登記に係る登録免許税及び税理士報酬、<br />不動産鑑定料を契約によって個人が負担した場合に、譲渡費用になるかどうか<br />についての事前照会に対して、「登録免許税については譲渡費用になるが、<br />税理士報酬及び不動産鑑定料については、譲渡費用には該当しない」<br />と回答したことを明らかにしました。</p>
<p>この事案は、法人の増資にあたり、個人が所有する土地を現物出資して<br />株式を取得する際、その土地の所有権移転登記に係る登録免許税及び<br />現物出資した土地の価額についての税理士の証明に対する報酬と<br />不動産鑑定士の鑑定評価に対する報酬につき、法人との契約により<br />個人が負担することとされ、支払った金額を、いずれも譲渡費用に<br />なるかどうかを国税当局に照会したものです。</p>
<p>株式会社が増資をしようとするとき、金銭以外の財産を出資の<br />目的とするときは、財産の内容及び価額を定めなければならず、<br />裁判所の検査役の調査が必要とされます。</p>
<p>しかし、その財産が不動産で、現物出資財産の価額が相当であることにつき<br />税理士等による証明及び不動産鑑定士による鑑定評価を受けた場合には<br />不要とされ、その費用は本来法人側が負担すべきものとされています。</p>
<p>この場合の税理士報酬及び不動産鑑定料は、現物出資を受けた株式会社が<br />税理士及び不動産鑑定士に対して支払うべきものと解するのが相当であるから、<br />たとえ契約に基づき現物出資をした個人が負担するものとされたとしても、<br />所得税法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」には該当せず、<br />税理士報酬及び不動産鑑定料は譲渡費用には該当しないとしています。</p>
<p>　詳しくはこちらもご覧ください<br />↓<br /><a href="http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/shiraberu/bunshokaito/shotoku/100302/index.htm">http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/shiraberu/bunshokaito/shotoku/100302/index.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

